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交通事故を起こしてしまった場合、
まず最初に心配になるのが
被害者の容体や損害の状況でしょう。
次に、
自動車の運転が不可欠となっている
自動車運転免許への影響
「事故点数」ではないでしょうか。
しかし、
「事故点数通知がいつ来るか」
ということに関しては
実際に交通事故を起こしてしまった人
でないとあまり知られていません。
そこで今回は「事故点数」について
色々見ていきたいと思います。
「事故点数」とは?
一般的に「事故点数」と言われるものは、
正式には交通事故による
「付加点数」のことを指します。
交通事故を起こしたということは、
必ず何らかの交通違反があったことが
原因となっています。
例えば、交通事故の原因が
赤信号で進入した場合には「信号無視」
飲酒したる場合は「飲酒運転」
といった交通違反が原因となっています。
そこで、
「付加点数」は交通事故を起こした場合に、
原因となった交通違反の点数に付加される
点数であることを意味しています。
「付加点数」のほんの一部を紹介しますと、
違反者の不注意による交通事故の場合、
死亡事故で20点、
治療期間が3か月以上
又は後遺障害が伴う傷害事故で13点
などとなっています。
「事故点数通知」はいつ、何が来るの?
多くの場合は警察官立会いの下、
現場検証などを行うのが普通です。
そうした一連の事務手続きを終えた後、
通知が発せられることになります。
そして事故を起こした後の
「点数」の通知がいつ来るのかというと、
「10日から1か月程度」
となっています。
ただし、
事故の状況等によっては
1か月を超えて届く場合もあります。
つまり、
事故の状況、過失の割合、被害の程度
などで時期が変わります。
逆に事故後1週間程度で来ることは稀ですが、
事故自体が簡単なもので、
所轄警察での事務処理がスムーズに進めば
ありえる期間になります。
通知書には
「意見の聴取通知書」
「出頭要請通知書」
の二種類が入っていますので、
この内容に従い
指定の場所に出頭することになります。
これを無視したり、
故意に出向かなかった場合には
刑事罰等が課せられることになる
可能性もあるので、
受け取った後は必ずその指示に従って下さい。
免許停止処分で最も軽い処分は、
免停になった履歴が無く
違反点数が6点~8点です。
その場合、
30日の短期免停になり、
講習会を受けることで
実質免許の効力停止日数は1日
という処分になります。
「事故点数」と免許取り消し、停止の点数は?
簡単に説明すると、
点数がなくなったら
免許停止や免許取消になるわけではなく、
違反点数は加算方式です。
基本的には過去3年間の累計で、
ある一定点数に達したら
免許停止や免許取消になります。
そこで、それぞれの点数について
「前歴」のない人の例を紹介すると、
次のとおりとなっています。
・免許取消
15点以上で最低1年は取得不可
なお、点数が多くなれば
取得できない期間は最長5年になります。
・免許停止
6点~8点で30日間
9点~11点で60日間
12点~14点で90日間
どうでしたか?
交通事故を起こさないことが一番ですが、
いくら一方の運転者が気を付けていたとしても
どうしても避けられない事故もあります。
そのような場合であっても、
常に「自分はやるだけのことはやった」
と言える安全運転を心掛けておけば、
無用な「事故点数」の通知を
受け取らなくても済むかもしれませんね。