相手が行ってしまった

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接触事故に遭い、相手がそのまま走り去ってしまった場合、やはり冷静な対応が必要となるので、事前に知っておくことで慌てずに対応できると思います。

では、どのような法的責任が問われるのか、そして自身が取るべき行動について、分かりやすく解説していきます。

接触事故で「相手が行ってしまった」時の罰則は?


まずそのまま現場から立ち去ってしまった場合、相手の法的な責任は非常に重くなります。

負傷者の救護・警察への報告、これらの義務を怠り現場から立ち去る行為は、

「救護義務違反」「報告義務違反」

という重大な道路交通法違反に該当します。

これにより懲役や罰金といった刑事罰が科される可能性があります。

さらに、人身事故であれば

「過失運転致傷罪」

物損事故であっても状況によっては

「器物損壊罪」

が問われることもあります。

刑事罰だけでなく、行政処分も無視できません。

「運転免許の減点、免許停止や取り消し」

さらに、刑事・行政上の責任とは別に、民事上の責任も発生します。

「相手に生じた損害(車の修理費、治療費など)を賠償する義務」

逃げたからといって、この責任がなくなるわけではありません。

接触事故で「相手が行ってしまった」時の対処方法は?


万が一、このような状況に遭遇した場合は、冷静に対応し、以下のことを心がけましょう。

相手の車のナンバーや特徴を記録

事故の状況を詳細に記録(写真や動画も有効)

警察への速やかな通報

ドライブレコーダーは事故の証拠として非常に有効

目撃者がいれば連絡先を聞いておく

基本的に即座にやることは警察へ110番通報することですが、ドライブレコーダーの取り付けも非常に重要なのでついていない方は取り付けることをお勧めします。

接触事故で「相手が行ってしまった」時の注意点は?

自動車同士の事故であっても、車体に凹みやキズは生じるものの、運転手や同乗者には被害のないケースがあります。

また、「接触事故」の相手が歩行者や自転車であり、接触によって倒れた相手が「大丈夫」と言ってその場を立ち去り、一見被害はなく何の問題もないようにも見えます。

しかし、車でその場から立ち去ってしまうと、目撃者から警察への通報によって「ひき逃げ」と認定されかねませんし、後々「大丈夫」と言った相手に「後遺症が出る」可能性もあります。

実際に、自転車と接触によって倒れた自転車に乗っていた人から「大丈夫」と言われ、立ち去ったところ「ひき逃げ犯として指名手配され逮捕された」という例もあります。

そのようなことにならないためにも、日頃から交通安全を心掛けるとともに、万一の「接触事故」にも正しく対処できる気持ちの強さも必要であると言えるでしょう。