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よくTVドラマなどで、
犯罪を犯し拘束されていた人が
保釈金を支払って釈放されている
シーンを目にします。
子供の頃は
「悪いことをしてもお金を払ったら
刑務所から出てこれるんだ」
なんて思ったものですが、
中々の勘違いでしたね(笑)
そこで今回は
知っているようで意外と知らない制度
「保釈金って何?」
「保釈金は返ってくるの?」
などの疑問について
解説していきたいと思います。
「保釈金」って何?
そもそも保釈金とは何なんでしょう?
保釈金とは
「刑事事件を起こした被告人が
拘留を解いてもらう為に
裁判所に預けるお金」
の事です。
この保釈金は被告人の経済状況によって
1人1人金額が違い、
その額を決めるのは裁判所となります。
保釈の請求は全ての被告人の
”権利”として認められており、
大抵の場合は認められています。
「保釈金」が認めらない人もいる?
先に述べたように、
保釈は被告人の権利ですが
認められない場合があります。
それは以下のような場合です。
・被害者への報復の恐れがある場合
・証拠隠滅の恐れがある場合
・過去に重罪事件の前科がある場合
・犯した罪が重罪事件であり、
実刑を受ける可能性が高い場合
要は、保釈後に何かしら
アクションを起こす可能性がある場合は
高い割合で保釈が
認められないと言う事です。
ただしこの場合は、
保釈されないので当然
保釈金を準備する必要も、
裁判所へ支払う必要もありません。
「保釈金」は返ってくるの?
保釈金を支払って留置場から出ても、
事件の捜査や裁判は続きます。
そしてその間も警察や検察から
度々呼び出しがあります。
この呼び出しに正当な理由なく
応じない場合や逃げた場合、
または保釈申請時には
大丈夫だと思われていた証拠隠滅や
被害者への報復を実行した場合は
保釈金の全額、または一部が没収されます。
この没収された保釈金は
国庫(国のお金)となります。
上記のような事が無く、
裁判で判決が出た時には
「保釈金は無条件で全額返ってくる」
というシステムです。
これは判決が有罪・無罪
どちらの場合も関係なく返還されます。
つまり、「保釈」の状態から脱した為、
裁判所が「保釈金」を
預かっておく必要が無くなる為です。
どうでしたか?
被害者側からすれば、
拘留されている人物が保釈金を積んで
社会に解き放たれるのは
とても怖く許しがたい事だと思います。
しかし、
「犯罪者にも人権がある」
と言われてしまうと
どうしようもないのが現状です。
何だか納得がいくような、
いかないような不思議なシステムですよね。